課税対象財産
相続税の対象となる財産は大きく以下の3つに分類されます。
- 本来の相続財産
- 生前の贈与財産
- みなし相続財産
1.本来の相続財産
この場合の財産とは、亡くなられた方が死亡時に所有していた現預金、有価証券、土地・家屋、貸付金、著作権などの金銭に見積もることができる経済的価値のあるものすべてをさします。
2.生前の贈与財産
相続により財産を取得した方が、相続の開始日から死亡前3年以内(※)に取得した亡くなられた方からの暦年課税による贈与財産及び相続時精算課税の適用を受けた財産(年110万円の基礎控除分は対象外)のことです。
これらの財産はすでに亡くなられた方の所有から外れていますが、相続税の計算では本来の相続財産に上乗せして、相続税の課税の対象となります。ただし、贈与を受けたときに贈与税を支払っている場合には、その贈与税額を相続税額から差し引くこととなります。
※3年以内とは 令和5年度税制改正により、この期間が「相続開始前7年以内」に延長されます。但し、今回延長された4年間(相続開始前3年超7年以内)の贈与については、合計100万円までは相続財産に加算されません。
3.みなし相続財産
実質的に被相続人の財産で、相続税の計算では相続財産とみなして、本来の相続財産に上乗せする財産のことです。
死亡保険金、死亡退職金などがこの対象となります。
ただし、相続人が受け取った保険金等のうち次の算式によって計算した金額までは非課税となります。
非課税限度額 = 500万円×法定相続人の数