配偶者居住権とは

被相続人所有の不動産に住んでいた配偶者が、相続発生後もそこに住み続けられるように、民法において「配偶者居住権」が設けられています。

また、その権利について、相続税の評価方法も定められています。

配偶者居住権とは

民法で定められる配偶者居住権とは、相続開始時に配偶者が居住していた被相続人所有の建物に、終身又は一定の期間、配偶者が無償で居住し続けられる権利のことです。相続開始から6か月間住み続けられる「配偶者短期居住権」と、終身又は一定期間住み続けられる「配偶者居住権」があります(令和2年4月1日以後開始した相続から)。

評価額の算定

配偶者居住権等の評価方法については、以下のように定められています。

建物の評価額

土地等の評価額