預貯金の名義変更

よく知られていることですが、被相続人名義の預貯金は、金融機関が被相続人の死亡を確認した時点から、預金口座が凍結されます。

これは、一部の相続人が許可なく預金を引き出したりすることを防止するためです。

但し、2019年7月から各相続人は遺産分割が終わる前でも次の範囲で単独で払い戻しを受けることができます。
遺産に属する預貯金のうち相続開始時の預貯金の額(口座基準)×1/3×払い戻しを行う相続人の法定相続割合=単独で払い戻しできる額(1つの金融機関から払い戻しを受けられるのは150万円まで)。

金融機関によっては手続き、用意する書類が異なる場合がありますので、それぞれの金融機関に確認が必要になります。

当相談センターでは遺産整理業務の中で預貯金の解約サービスを行っております。お仕事やお子さんの監護、親御さんの介護等でお忙しいという場合は、ぜひ、当相談センターのサービスをご活用下さい。

遺産分割協議後の場合

遺産分割をどのように済ませたかにより、手続きは異なりますので事前にしっかりおさえておきましょう。

1)遺産分割協議に基づく場合以下の書類を金融機関に提出することになります。

  • 金融機関所定の払い戻し請求書
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
  • 各相続人の現在の戸籍謄本
  • 被相続人の預金通帳と届出印、キャッシュカード
  • 遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)

2)調停・審判に基づく場合以下の書類を金融機関に提出することになります。

  • 金融機関所定の払い戻し請求書
  • 家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本(いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます)
  • 預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
  • 被相続人の預金通帳と届出印、キャッシュカード

3)遺言書に基づく場合以下の書類を金融機関に提出することになります。

  • 金融機関所定の払い戻し請求書
  • 遺言書・被相続人の除籍謄本(最後の本籍地の市区町村役場で取得できます。)
  • 遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書・被相続人の預金通帳と届出印、
  • キャッシュカード

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