不動産の名義変更(相続登記)の手続き
相続が起こった場合、亡くなられた方、いわゆる被相続人名義の不動産を、相続人名義に変える手続を進める必要があります。
相続を原因とする不動産の名義変更の場合、相続人間における遺産分割協議がまとまっていて、遺産分割協議書が完成している事が前提となります。
あるいは、有効な遺言書があって名義変更ができることが前提となります。
不動産の名義を変更しなかったために、長年のうちに相続が次々に発生し、遺産分割協議が不可能になり、手続きが複雑になってしまったり、相続トラブルに発展してしまうケースもあります。
以上のことから、相続不動産の名義変更は速やかに行うことをお勧めしています。
当センターではスムーズな名義変更をサポートします。
不動産の名義変更の手続きの流れ
大まかに、以下の手順で行います。
- 相続人の確定をします。
亡くなられた方(被相続人)の戸籍謄本を出生から死亡まで全て取り寄せて、相続人が誰であるかを確定します。 - 相続財産の調査をします。
相続財産となっている不動産を特定します。複雑に分筆(土地の地番を分けること)されていたり、合筆(2つ以上の土地を1つにすること)されていたり、私道があったりする場合は特に要注意です。地域によっては、飛び地で所有している場合があって、権利証をみて初めて物件がわかった、ということもあります。権利証が紛失している場合もありますから、そんなときに不安になられる方も結構いらっしゃいます。 - 相続人全員で遺産分割協議書を作成します。
つまり、全員で話し合いをします。そしてそれを遺産分割協議書として作成、全員が住所、氏名を記入、実印を押印します。※遺言書がある場合は自筆証書遺言なら家庭裁判所の検認手続を経なければなりませんが、公正証書遺言なら即、相続人から手続が可能です。 - 管轄の地域の法務局で不動産の登記申請を行います。
登記申請に必要な書類をすべて収集して法務局に申請します。当センターの司法書士に依頼すると、オンライン申請が出来ますので手続きはスムーズです。 - 法務局で登記識別情報(昔で言う権利証)を受け取るか郵送してもらいます。
物件数×名義人の数の登記識別情報が発行されます。例えば土地1筆をAさんBさんの共有、建物2棟をCさん単独名義とすると、Aさんに1通、Bさんに1通、Cさんに2通の登記識別情報が発行されます。
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