クニマツの相続手続丸ごと代行サービス
相続手続丸ごと代行サービスはこんな方にお勧めです!
- ・平日は忙しくて、役所や金融機関へ行けないので、面倒な相続手続はすべて専門家に任せたい。
- ・親の遺した物がいろいろ出てきた。いかにも面倒だ。これを全て専門家に渡してしまって早く自由になりたい。
- ・何から手をつけて良いか、さっぱりわからないので全部お任せしたい。
- ・不動産や預貯金、株、保険、年金など相続財産が多岐にわたるので、自分で手続すると失敗しそうだ。
- ・自分で手続しようとしたけれど、スムーズに進められずイライラしてしまった。
- ・不動産をなるべく高く売却して、売却代金を相続人全員で分けたい
- ・疎遠な相続人・面識のない相続人・遠方に住んでいる相続人がいるので、対応してもらいたい。
- ・相続財産や相続人が特定できていないので、手続期限に間に合うか心配だ。
目標と着地点
- ・円満に相続を終えること
- ・手続期限内に相続を終えること
相続の手続き、全てお任せください!
相続手続丸ごと代行サービスとは、司法書士が遺産管理人(遺産整理受任者)として相続人様の窓口としてこれらの煩雑な手続を全て一括でお引き受けするサービスです!
相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預金口座や株式、不動産の名義変更から売却まで大変な相続手続をすべて一括してお任せいただけます。
相続手続丸ごと代行サービス(遺産整理業務)の流れと当センターのサービス一覧
1. 相続人の調査(戸籍の収集)・確定、相続財産の調査・財産目録の作成
役所で被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍を収集します。相続人の皆様の戸籍についても当センターで全て取得します。
不動産は市区町村役場で固定資産評価証明書・名寄帳、法務局の登記情報・各種図面を取得し、預貯金や株式については、金融機関から残高証明書を取得します。上場株式等については、証券保管振替機構(ほふり)や株主名簿管理人に対して追加調査を行います。
上記の調査結果を財産目録にまとめて、相続人の皆様に分かりやすく説明します。
2. 相続方法の決定、遺産分割協議書の作成・押印、相続税の申告がある場合には、相続税申告
どの財産を誰が相続するのか、相続人の皆様で決定して頂きます。
必要に応じて司法書士が公平な第三者の立場で遺産分割のアドバイスを行います。
普段接触のない相続人の方へのデリケートな対応もご相談いただけます。
当センターには土地家屋調査士部門もあるので、大きな土地を分筆して各土地を各相続人が取得できるようにしたり、未登記家屋などをきちんと登記し、整理しておくこともご提案が可能です。
話し合いがまとまったら、遺産分割協議書に合意内容をまとめます。
遺産分割協議書は、相続人全員の実印の押印が必要です。
遺産分割協議書に押印を頂く際に、相続税申告書にも押印を頂きます。相続税の申告に関する説明は、税理士が当センターで説明しますので、税理士事務所に行く手間が省けます。
3. 各種財産の名義変更・現金化、不動産の売却
不動産については、相続人の名義に変更、つまり相続登記を行います。
預貯金は全て払戻(解約)し、株式や投資信託等は、ご希望に応じて売却したり、相続人の皆様の特定口座に移管もいたします。株式や投資信託等を現金化せずそのまま引き継ぐ方は、特定口座を開設して頂く必要があります。
また、ご希望の場合は、保険の請求手続きについても当センターにて対応します。
加入生命保険が不明な場合は、生命保険契約照会制度を利用して、調査することも可能です。
その他、年金の手続(社会保険労務士をご紹介)、車輌(行政書士部門)、国債、社債、ゴルフ会員権なども対応いたします。
不動産の売却がある方は、当センターが遺産整理受任者として信頼できる不動産仲介会社をご紹介し、不動産の売買契約・代金の受領を行います。高く売るための確定測量についても当センターの土地家屋調査士部門がお手伝いいたします。
また、契約内容についても法律の専門家としてアドバイスいたします。
4. 終了報告、相続人の皆様の口座へ返金
全ての手続きが完了したら、手続の内容を終了報告書にまとめて、相続人の皆様に報告いたします。
相続人の皆様全員より終了報告の内容と送金金額の内訳について同意を頂いた後、相続人の皆様のそれぞれの口座に当センターから送金いたします。
★アピールポイント
当センターにて相続手続丸ごと代行サービスをご依頼頂いた場合、相続人の調査、相続財産の調査・財産目録の作成、遺産分割協議書の作成、各種財産名義変更、売却、終了報告を行いますので、相続人の皆様のご負担は、かなり軽減されます。
料金表
遺産の受取人が複数いる場合は、各人ごとに算出します。
お得な情報
※下記報酬には、相続による不動産の所有権移転登記手続き報酬が含まれております!
(信託銀行等の当センター以外の機関が遺産整理受任者になる場合、この登記手続きの報酬は別途発生する場合が多いです。)
対象財産が200万円以下 | 応相談 |
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対象財産が200万円超-500万円 | 275,000円(税込) |
対象財産が500万円超-5,000万円 | 1.32%+209,000円(税込) |
対象財産が5,000万円超-1億円 | 1.1%+319,000円(税込) |
対象財産が1億円超-3億円 | 0.77%+649,000円(税込) |
対象財産が3億円超 | 0.44%+1,639,000円(税込) |
- ・不動産または動産の処分をしたときは、上記のほかに売却代金の3.3%以内(税込)を報酬として受領できるものとします。
- ・業務遂行のために半日以上を要する出張をしたときは、日当として1日あたり33,000円以内(税込)を受領できるものとします。
- ・報酬算定の基礎となる財産の価格は、遺産整理業務対象財産の相続開始時点の相続税評価額(但し、不動産については、固定資産評価額を原則とします)とし、負債等の控除前のプラスの財産の総額となります。
- ・遺産の種類や数、預貯金口座数、相続人の数等の個々の事情により、別途報酬を加算させていただく場合がございますので、詳細はお打ち合わせの後にきちんとお見積もりさせて頂きます。
- ・相続税の申告が必要な場合、申告手続きにかかる税理士報酬・実費は別途お客様のご負担となります。
- ・分筆等で測量が必要な場合や未登記家屋の登記をする場合、売却のための確定測量など、土地家屋調査士部門の手続では、報酬・実費は別途ご負担いただきます。
- ・車輌の名義変更は行政書士部門で対応し、年金の手続は提携の社会保険労務士をご紹介しますが、報酬・実費は別途ご負担いただきます。
- ・上記は当センターの報酬であり、登録免許税、収入印紙代、郵便切手代、戸籍関係書類・固定資産評価証明書等の発行手数料、交通費等の実費は別途ご負担いただきます。
- ・当センターは司法書士法人が運営しているため、遺産整理業務の報酬に相続登記の報酬も含まれており、相続登記の報酬分、費用が節約出来ます。