成年後見制度の種類

成年後見制度とは、判断能力が不十分なために、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、法律面や生活面で支援する身近な仕組みです。

成年後見制度には、

  1. 任意後見制度
  2. 法定後見制度

があります。

(1)任意後見制度

将来、自分の判断能力が衰えたときにそなえて、あらかじめ支援者(任意後見人)を選んでおきます。将来の財産や身のまわりのことなどについて、「こうしてほしい」と、具体的な自分の希望を支援者に頼んでおくことができます。「任意」という意味は、「自分で決める」ということです。 

万一のときに、「誰に」、「どんなことを頼むか」を「自分自身で決める」しくみなのです。任意後見人は複数でもかまいませんし、リーガルサポートなどの法人もなることができます。

当センターのような司法書士が任意後見人になることが多いですが、親族でもかまいません。

(2)法定後見制度

すでに判断能力が衰えている方のために、家庭裁判所が適切な支援者を選ぶ制度です。

選ばれた支援者は、本人の希望を尊重しながら、財産管理や身のまわりのお手伝いをします。 

本人の判断能力の程度に応じて、次の3つのタイプにわけられます。

  • 補助/判断能力が不十分である
  • 保佐/判断能力が著しく不十分である
  • 後見/ほとんど判断することができない

最近の傾向として、親族が成年後見人等に選任されやすくなってきています。今まで最も多く選任されている専門職は司法書士です。

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