2024.02.01:ニュースレター
後見DE貢献 〜IKUKOのつぶやき〜#48 2024年2月号
怒涛のように1月を駆け抜けました。この時期は玄関先の梅のつぼみが少しずつ大きくなり赤くなっていく様子を見ながら出勤します。毎年成長する過程を見せてくれる植物はなんと強く美しいものか!人間もこうありたいものだと感じざるを得ません。
さて今回は、見守り契約について取り上げています。まず第一に、市区町村の見守りサービスや民間会社の見守りアプリとは違う性質のものだと言わなければなりません。これらはいわゆる「生存確認」が第一の目的であると言えます。生命の危機が迫っていれば救急隊に伝達され出動する、そんな役割も持っています。
ところが私共が扱う見守り契約はそのような役割を持ちつつも、判断能力に異常はないか、今の環境で生活していて問題ないか、といったことを法律的な観点から考察してアドバイスやサジェッションを行うものなのです。見守り契約だけを行うというのは非常に稀で、任意後見契約や遺言などとセットで行うことがほとんどです。見守り契約の効用は、私共の感想として言えることなのですが、これをすることで意外と本人が元気で長生き出来る、ということでしょうか。定期的に連絡を自分から取らなければならないため、どこか気持ちにハリがある方が多いように見受けられるのです。
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