2023.07.01:ニュースレター

後見DE貢献 〜IKUKOのつぶやき〜#41 2023年7月号

 

7月に入り、今年も折り返し地点を過ぎました。実は当法人は6月決算で、7月が新たな期の始まりです。法人化して3期目、個人事業では24年目です。節目節目で業務の見直しや気持ちの切り替えができることでさらに前向きになることができます。皆さんにはどんな節目がありますか?

さて、今回は代理権を取り上げています。これは保佐類型・補助類型については限定的に、後見類型については包括的に付与されるものです。保佐・補助については代理権行使が具体的に想定される場合に付与されます。

先日こんなことがありました。当法人が補助人に選任されるにあたり、どんな代理権が必要かを検討していたのですが、キーパーソンからうかがっていた「地方に不動産を所有していて売却する予定」という情報があって、申立の当初は不動産の売却の代理権が必要、として付与して欲しい代理権の中に入れていたのです。ところが、家庭裁判所の調査官との面接の際、まだ当法人は補助人になっておらず何の調査権限もないため、地方に不動産があるかないかがはっきりせず、結果的に家庭裁判所は件の代理権の付与を認めませんでした。

家庭裁判所は本人の権利を制限することになるからか代理権の付与には大変慎重な姿勢です。以前からこのような傾向はありましたが、今後は認知症基本法が成立し、人としての尊厳の保持が謳われたのでより顕著となるでしょう。代理権、簡単なようで実はとても難しいです。

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