2023.02.01:ニュースレター

後見DE貢献 〜IKUKOのつぶやき〜#36  2023年2月号

 

今年は1月上旬が暖かかったせいか、例年よりも早く梅が開花している景色が見られます。寒さが堪える日も多くなり、ご高齢のお客様におかれましては普段より重ねての防寒対策をされている方もいらっしゃいます。皆様には、温かくしてお過ごしいただきたいと願っています。

さて、今回は後見監督人について取りあげています。監督人には、成年後見においては類型に応じて、後見監督人、保佐監督人、補助監督人、任意後見監督人があります。私は個人の資格で成年後見業務を行っていた際、これらのすべてを経験しました。なかでも印象深かったのは任意後見監督人です。任意後見人はご本人が判断能力がしっかりしていたときに、ご自身で選んだ後見人です。ご本人が判断能力が衰えた後に任意後見人として活動をはじめます。そこから任意後見監督人の監督がスタートするのです。

私は家庭裁判所の名簿から選ばれて、当事者とは何の利害関係もないところで任意後見監督人になりました。そのときには、この任意後見というわかりにくい制度をよく利用したなと感心しながら携わりましたが、そのわかりにくさゆえ、未だこの制度利用は急激には進まない現状があります。監督人が相談出来る便利な相手なのか、小うるさい目の上のたんこぶなのか、いつも気になりながら業務を進めているのです。

 

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