2023.12.01:ニュースレター

後見DE貢献 〜IKUKOのつぶやき〜#46 2023年12月号

 

一気に冬へと突入し、今年の最終月となりました。時の経つのが早いと感じるのは、日々がマンネリ化していて刺激がなく新しいことにチャレンジしていない証拠かもしれません。年齢を重ねるとそんなことも言ってはいられませんが、いつまでも若々しくいるために「チャレンジ精神」だけは持っていたいと思う今日この頃です。皆様はどうお考えですか?

さて、今回も後見制度支援信託を取りあげています。
たまにお客様から「後見制度支援信託を利用したいんだけど」とお問い合わせをいただくことがあります。では「一緒に銀行へ行って手続きしましょう」と言えるお手軽な制度ではありません。なぜなら、この制度は金融機関の金融商品でありつつも、家庭裁判所からの指示がないと利用出来ない珍しい金融商品だからです。

しかも、現状存在する預金額のほとんどをその信託する金融機関に移動したり、預金を解約して移動するため、慎重に行う必要があります。本人がそれぞれの金融機関との信頼関係に基づいて契約した預金を、後見人がいとも簡単に崩してしまうことは、その信頼関係を崩してしまうことや、家族とその金融機関との関係性も崩してしまうことにつながりかねないからです。まずは成年後見の中の「後見類型」での申立を家庭裁判所にすることがスタートラインですから、そこで足踏みしてしまうお客様も多いようです。そもそもこの制度は後見人の不正を防ぐために出来た制度ですから、その制度趣旨に立ち返って後見人の倫理を世の中に浸透させることが最も重要ではないか、と考えさせられるのです。

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