2022.01.01:ニュースレター

後見DE貢献 〜IKUKOのつぶやき〜#23 2022年1月号

代表 國松からご挨拶

 

新年明けましておめでとうございます。
本年もこの後見DE貢献をご贔屓いただけるよう、さらに皆さまのお役に立てるような情報発信に努めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。

昨年を振り返り、新型コロナウィルスから学んだことがあるように思いました。
それは情報に惑わされずに、冷静に対応するということでした。そして人類は進歩しています。ワクチン開発などで事態は好転しています。何事もポジティブに考えていきたいものです。
さて、今回は法定後見(後見、保佐、補助)の家庭裁判所への申立権者についてのお話です。

認知症などが原因で後見制度を利用せざるを得なくなったとき、自分で家庭裁判所へ申立てるということが実は出来ます。
しかし、いまだかつて私が本人申立案件に遭遇したことは一度もなく、家族などの申立権者がいない場合、その多くは市区町村長が申立をしているのだろうと推測されます。そのような事態を回避したいと考える場合は、あらかじめ司法書士などの専門職と任意後見契約を結んでおくべきです。

何も準備しないで、最期は自治体のインフラのお世話になるか、しっかり準備して信頼のおける人との関係を構築して潔い最期を迎えるか、その選択は個人の価値観にもよりますが、任意後見という制度を知らないで最期を迎えることのないように、これからも多くの方に任意後見を知っていただけるよう、努力してまいりたいと思います。

 

 

 

 

 

 

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