2021.09.01:ニュースレター

後見DE貢献 〜IKUKOのつぶやき〜#19 2021年9月号

代表 國松からご挨拶

 

2021年もあと残すところ3分の1となりました。月日の経つのは早いものですね。
この数ヶ月で新型コロナの感染者数が非常に増えましたが、1年前はそんなこと誰が予想していたでしょうか。日本でもワクチン接種が進んでいますが、日本から見てワクチン先進国のアメリカでも感染は爆発しているようです。先が読めない日々が続きますね。

さて、今回は不動産売却について取り上げています。施設利用料の支払のため、資産整理のため、空き家管理が難しいため、など自宅を売却する動機は様々ですが、過去に自宅であった物件を成年後見人が売却するにあたっては家庭裁判所の許可が必要になります。成年後見制度の一丁目一番地である本人保護の観点から、本人の居住空間を失うということは深刻なことですからね。

ただ、直近で住んでいた自宅を売却するにあたり、施設に入所して10年ほど経過しているというケースで、家庭裁判所が許可はいらないと判断したケースがありました。それは弁護士さんが後見人をしていて、売買による所有権移転登記の依頼を当事務所が受けたものです。売買が無効になるといけないので私は何度も弁護士と家庭裁判所に確認したのですが、許可は不要とのこと。
新型コロナのご時世のように成年後見実務も先が読めませんね!

 

 

 

 

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