2024.11.21:
YouTube「遺言書の工夫 3つの勘所!」をアップしました
前回の動画の最後に、法務局での「自筆証書遺言書保管制度」
についてお伝えしましたが、
方式不備チェック以外にも利用のメリットがあるので
お伝えしておきます。
①遺言書の紛失、改ざん、隠匿の防止
②家庭裁判所での検認手続きの省略
→公正証書遺言を作ったのと同様の効果が得られます。
但し注意点として、必ず自分で遺言書を
法務局に持ち込まなければなりません。
代理人は不可です。
自分1人では無理なら付き添いの人をお願いしてください。
さて、遺言書を作成する際の勘所を3つお伝えします。
(1)遺留分の配慮の仕方
「遺留分」は相続人に最低限保証された遺産取得分です。
兄弟姉妹、甥姪には認められていません。
財産を評価するにあたっては「相続税評価」ではなく
「時価」で財産を評価して配慮することです。
つまり、不動産であれば「売ったらいくらになるか」
を基準に考えることです。
(2)相続人や家族一人一人の気持ちを考える
なぜその配分にするのかを「付言事項」として
本文の最後に書いておき、遺言書も家族に見せておくことで、
家族全員が納得しやすい相続になります。
(3)揉めそうな場合は公正証書遺言にする
これは私独自の見解ですが、敢えて遺留分も渡さない相続人がいる、
という場合は遺言書の無効を主張され、
裁判に発展する可能性もあることから、
公証人と面談してより手堅く作成する「公正証書遺言」をお勧めします。
「公正証書遺言」と聞いただけで錦の御旗、
裁判しても叶わない、と相手に思わせることが出来ます。
お時間あるときご覧下さいね!
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