2024.11.21:

YouTube「遺言書の工夫 3つの勘所!」をアップしました

前回の動画の最後に、法務局での「自筆証書遺言書保管制度」

についてお伝えしましたが、

方式不備チェック以外にも利用のメリットがあるので

お伝えしておきます。

 

①遺言書の紛失、改ざん、隠匿の防止

②家庭裁判所での検認手続きの省略

→公正証書遺言を作ったのと同様の効果が得られます。

 

但し注意点として、必ず自分で遺言書を

法務局に持ち込まなければなりません。

代理人は不可です。

自分1人では無理なら付き添いの人をお願いしてください。

 

さて、遺言書を作成する際の勘所を3つお伝えします。

 

(1)遺留分の配慮の仕方

「遺留分」は相続人に最低限保証された遺産取得分です。

兄弟姉妹、甥姪には認められていません。

財産を評価するにあたっては「相続税評価」ではなく

「時価」で財産を評価して配慮することです。

つまり、不動産であれば「売ったらいくらになるか

を基準に考えることです。

 

(2)相続人や家族一人一人の気持ちを考える

なぜその配分にするのかを「付言事項」として

本文の最後に書いておき、遺言書も家族に見せておくことで、

家族全員が納得しやすい相続になります。

 

(3)揉めそうな場合は公正証書遺言にする

これは私独自の見解ですが、敢えて遺留分も渡さない相続人がいる、

という場合は遺言書の無効を主張され、

裁判に発展する可能性もあることから、

公証人と面談してより手堅く作成する「公正証書遺言」をお勧めします。

「公正証書遺言」と聞いただけで錦の御旗、

裁判しても叶わない、と相手に思わせることが出来ます。

 

お時間あるときご覧下さいね!

 

#自筆証書遺言書保管制度 #遺留分 #公正証書遺言