2024.11.08:
YouTube「自筆証書遺言 改正に注意!」をアップしました
令和元年1月13日から、自筆証書遺言と言って
自分の直筆で遺言書の作成をする際に、
財産目録の部分はパソコンで作成することが
出来るようになりました。
さらに、パソコン入力だけではなくて、
不動産であれば法務局で取得できる登記事項証明書、
インターネットで取得できる登記情報、
預貯金であれば通帳のコピーを合綴して
財産目録とすることができます。
そして各ページには署名押印を忘れないようにしておきます。
財産の多い方にとっては、全ての財産を自筆で書くのは
とても大変な作業だったわけですから、
これは高齢者にやさしい制度改正だと言えますね。
ところが、改正後に散見されるのが、
本文含め全てをパソコンで作成してしまった、
という失敗事例です。
おそらく聞きかじった情報で
「全て自筆でなくてもよくなった」
と都合よく解釈して思い込んでしまったのかもしれません。
全文がパソコンでの作成だと遺言書としては
無効なものとなりますが、遺言者がそのようなお考えであった、
ということを参考に、
相続人間で遺産分割をすることはあります。
しかし、遺言書の無効が原因で
相続人間で揉めることも少なくありません。
自筆証書遺言は、ご本人が書き終えた後は、
貸金庫や仏壇などにしまい込んでしまうことが多く、
誰も間違いに気づくことができません。
また、遺言書の作成のご相談を受ける際には、
私を含めほとんどの専門家が、
より確実でトラブルの少ない遺言方法である
「公正証書遺言」をお勧めするため、
自筆証書遺言を作成される方とは関わりが少ないのが現状です。
そこで令和2年7月10日に誕生したのが、
法務局での「自筆証書遺言書保管制度」です。
この制度を利用すると、法務局の職員が
遺言書の外形的なチェックを行いますので、
全てパソコンで作成してしまう、といったような
明らかな方式不備を未然に防ぐことができ、
完全ではないものの、遺言書が無効になることを
防ぎやすいという効果があります。
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