2024.09.09:
YouTube「知らないと損する配偶者居住権とは?」をアップしました
令和6年7月に「事前準備で9割決まる!相続の基本と最新の対策がわかる本」
が発売されました。
私も共著者として名前を連ねています。
私の帯の本はAmazonでは買えませんが、
ご希望でしたら概要欄の事務所HPまでお問い合わせください。
今回からこの本にある相続のポイントを
いくつかご紹介したいと思います。
相続に関する法律が令和元年から続々と改正されています。
目玉の一つに令和2年4月にスタートした「配偶者居住権」という制度があります。
これは残された配偶者が住み慣れた住居に住み続けられる制度です。
なんだ、そんなの当たり前じゃないか、
と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、実は当たり前ではないんです。
残された配偶者の心配事でよくあるケースが
「子供に家から追い出されるのではないか」ということです。
だから自分が絶対に自宅を相続するんだとおっしゃいます。
相続税の節税という観点からいうと、元々配偶者には自宅に関しては
「小規模宅地の特例」という強烈な恩典があるので、
配偶者居住権から得られる節税は副次的な効果と考えた方がよいです。
それよりも配偶者居住権は読んで字の如く、配偶者を守る制度です。
遺産分割や遺言で設定し、配偶者の終身で設定することが多いですが、
子供との関係性に少しでも懸念があるという場合には、
ぜひ遺言で設定すべき権利だと私は思います。
そうすれば不動産を所有権ではなく居住権で配偶者に遺すことで、
その分より多くの金融資産等を配偶者に遺すことも出来ます。
配偶者と子供の関係性が微妙であるとか、
先妻の子と後妻が疎遠であるというような場合には、
ぜひ配偶者居住権を検討されてはいかがでしょうか。
#事前準備が9割 #配偶者居住権 #後妻