2023.12.23:

YouTube「相続登記義務化 遺産分割の場合は?」をアップしました

相続登記義務が遺産分割した場合どうなるか。

相続が開始して遺言書が遺されておらず、相続人が複数いるという場合には、通常遺産分割が行われます。

 

相続登記義務化の基本的義務やポイントについては前回までにお伝えしましたが、遺産分割の内容が決定するまでに、相続権のある人達で法定相続割合で所有権移転登記を申請しておく、といったことも可能です。

 

その際にはその所有権移転登記は、所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請する義務があります。

 

その後話し合いや家庭裁判所での調停などを経て遺産分割が決定した際には、その不動産の所有権を取得した人は、遺産分割の日から3年以内にその所有権の移転登記を申請する義務があります。

 

一方で、法定相続での登記ではなく、救済措置としての相続人申告登記の申出をしていた場合はどうでしょうか。

 

その際もその後遺産分割が決定したら、相続人申告登記の申出をしていた人は所有権を取得した時には、遺産分割の日から3年以内にその所有権の移転登記を申請する義務があります。

 

さらに、相続登記義務化は施行日前に開始した過去の相続に遡って適用されることから、そのような場合の遺産分割の際の登記申請義務がどうなるかが気になります。

 

法定相続分での相続登記がされた後に遺産分割がされた場合、法定相続分を超えて所有権を取得した人は、遺産分割の日が義務化の施行日である令和6年4月1日より前なら施行日から3年以内に、遺産分割が施行日より後なら遺産分割の日から3年以内に、その所有権の取得の登記を申請する義務があるということになりました。

お時間あるときご覧くださいね♪
https://youtu.be/AZQhPZP91CY?si=ORaFBflp9fr8-EIY

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