2024.02.09:

YouTube「相続登記義務化 過料なし! 正当な理由とは?」をアップしました

登記官は相続登記の申請義務に違反していると認められる人がいることを

職務上、遺言書や遺産分割協議書の内容を通して知った時に、

対象者に申請の催告を行い、相続登記の申請を促します。

 

にもかかわらず、そういった再チャレンジの期間内に

相続登記を正当な理由もなく申請しなかった場合に、

登記官は管轄の地方裁判所に「過料通知」を行います。

 

では「正当な理由」と認められるものにはどんなものが挙げられるのでしょうか。

ここでは5つのケースをご紹介します。

 

①相続人が極めて多数で、かつ、戸籍関係書類等の収集や

他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合

②遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人等の間で争われているために

相続不動産を誰が取得するのか、明らかにならない場合

③相続登記の申請義務を負う人に重病その他これに準ずる事情がある場合

④ 相続登記の申請義務を負う人が、配偶者暴力防止法(DV法)で言う

被害者その他これに準ずる人であり、その生命や心身に危害が及ぶ

おそれがある状態にあって、避難を余儀なくされている場合

⑤ 相続登記の申請義務を負う人が経済的に困窮しているために、

登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合

 

以上5つのケースが法務省が発表している「正当な理由」になります。

もっとも、その他の個別事案でも正当性が認められれば「正当な理由」があると

認めて差し支えないとされています。

 

実際には催告書が登記官から送られてきたときには、

ご紹介したようなケースに該当すれば、その具体的な事情を催告書に記載して、

その事情を裏付ける資料とともに法務局へ持参又は返送することになります。

お時間あるときご覧くださいね♪
https://youtu.be/Ct3Jy8Gz9iM?si=hBlPS3d6MvccVijY

#相続登記義務化 #正当な理由 #過料通知