2024.03.22:
YouTube「相続登記義務化 相続人申告登記 ポイントは?」をアップしました
相続登記義務化で新しくできた制度があります。
以前にもこのチャンネルでご紹介した
「相続人申告登記の申出」という制度です。
新しく令和6年4月1日からスタートします。
義務化するからには、手続きはある程度簡単にする必要があると
以前お伝えしましたが、その通りの制度です。
通常、相続登記を申請する際には故人の出生から死亡までの
戸籍関係書類をつなげる作業をし、きちんとそろえなければなりませんが、
相続人申告登記の申出の場合は相続登記よりも簡易なもの、
つまり申出する人が登記上の所有者の相続人であることがわかる範囲の
戸籍関係書類でよいとされています。
では、この制度、どんな場合、いつまで利用できるものなのでしょうか。
それは、不動産を相続したことを知っていて遺言がないという前提で、
①当分の間、遺産分割を行う予定がない場合 と
②遺産分割がまとまりそうにない場合(例えば争いがある場合) です。
つまりいずれのパターンも相続登記が申請出来る状況ではないのです。
これを相続開始の時期を法律施行前と後とに分けて考えます。
(1)相続開始が令和6年4月1日より前の場合
令和9年3月31日まで可能(つまり法律施行から3年間)
(2)相続開始が令和6年4月1日以後の場合
不動産の相続を知ってから3年以内は可能
注意すべきは、「相続人申告登記の申出」は権利関係を公示するものではなく、
あくまで相続登記の申請義務違反を防止するための制度なので、
その不動産を売却したり、抵当権の設定をする、
といったことは出来ないということです。
さらに、申出をした相続人についてのみ、
相続登記の申請義務を果たしたことになりますから、
相続人全員が義務を履行したとみなされるためには、
相続人それぞれがこの申出をする必要があります。
誰か一人が複数人分の申出をまとめてすることも可能ですので、
覚えておくとよいでしょう。
お時間あるときご覧くださいね♪