2024.06.22:
YouTube「相続登記義務化 未登記建物 過料かかる?」をアップしました
相続登記の義務化がスタートして
すごく増えているご相談が
「そもそも建物が登記されていないんだけれど、
これってまずいんじゃないでしょうか?」というご相談です。
結論から言ってしまうと、
未登記建物は相続登記の義務化の対象とはなりません。
というのは、相続登記の義務化を決定づける条文で
「所有権の移転の登記を申請しなければならない」
と規定しているからです。
建物が未登記ということは、そもそも相続登記を
申請するための前提の登記自体がなされていないということです。
ですからこの問題は相続登記の義務化とは分けて考える必要があります。
通常、建物は融資を受けて建てたのであれば、
融資先の金融機関はその建物や敷地を担保に融資するので、
建物に抵当権をつける都合上、必ず前提となる「建物の表題登記」
というその建物の存在や規格を公示する登記を申請する必要が出てきます。
登記の流れとしては、まず
建物表題登記→所有権保存登記(権利を公示)
→抵当権設定登記(融資内容の保全)→所有権移転登記(権利の移転を公示)です。
所有権登記名義人が亡くなったらこの
4番目の所有権移転登記の申請が義務となったのです。
しかし融資を受けず自己資金で建物を建てると、
建物の表題登記を申請しないで未登記のまま放置する、
ということがつい数年前まではまかり通っていたんです。
法律上は表題登記は所有権を取得してから
1か月以内に申請しなければならないと規定されていて、
この義務に違反すると10万円以下の過料に処せられます。
しかしこの過料規定は形骸化していて、
実際に過料に処せられたという事例は聞いたことがありません。
だから未登記建物は増えていった、ということでしょう。
この問題、次回以降でもう少し掘り下げて考えたいと思います。
#相続登記義務化 #未登記建物 #過料
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