2024.02.23:
YouTube「相続登記義務化 既に催告されていた!?」をアップしました
相続登記の義務化が
過去の相続に遡って適用されるというお話は
このチャンネルで何度もしてきました。
実は平成30年11月15日施行の法律で、
長期間相続登記がなされていない土地については
その登記名義人の相続人に対し、
相続登記を促す通知がなされています。
この法律施行当初はこの長期間の基準が
登記名義人の死亡から30年でしたが、
令和4年4月1日からは10年に短縮されています。
この通知のタイトルは
「長期間相続登記等がなされていないことの通知(お知らせ)」です。
但し、この通知は長期間相続登記等が未了の土地の全てが
対象となっているわけではありません。
ある地域で公共性の高い区画整理事業などが計画されている際に、
その中に長期間相続登記等がなされていない土地があった場合、
その事業者の要望に応じて登記官が
その対象地の登記名義人の法定相続人を職権で探索し、
法定相続人に件の通知をします。
この通知はその土地の登記名義人の法定相続人全員に
送られるわけではなく、任意の一人が
ターゲットとして選ばれるようです。
通知を受け取った相続人は相続登記の申請を促されますが、
その際ラッキーなことに法定相続人情報を無料で入手できるのです。
登記官が調べた情報を余すところなく受け取ることができ、
相続登記を申請しやすいように工夫がなされています。
通知を受け取った場合はなるべく早く
相続登記の申請ができるように取り掛かりたいものです。
お時間あるときご覧くださいね♪