2023.12.13:
YouTube「相続登記義務化 基本のキ」をアップしました
相続登記義務化
そもそも押さえておくべきポイントは何か?
相続登記義務化 基本のキ
前回の動画では相続登記義務化の基本的義務についてお話をしました。
その中でそもそも押さえておかないといけない点がいくつかあるので、それを今回取り上げます。
⑴相続登記(所有権移転登記)の対象
登記記録(いわゆる登記簿)の権利部に登記された所有権
登記できるその他の権利(賃借権、地上権、抵当権など)は義務の対象外
そもそも登記記録は「表題部」と「権利部」に分かれていますが、「権利部」に所有権登記がすでになされている場合のみが義務の対象となります。
そうでないと所有権移転登記が申請出来ないからです。
つまり「表題部」に名前が載っているいわゆる「表題部所有者」の状態では所有権移転登記が申請できないのでそのようなケースでは義務の対象外
⑵遺言での遺贈
相続という原因だけではなく遺贈でも登記義務がありますが、「相続人に対する遺贈に限る」とされていますので、相続権のない親戚や知人友人、会社などの法人、慈善団体などへの遺贈は義務の対象外
⑶相続人申告登記の申出
この申出は相続登記義務を期限内に果たせそうにない人のための救済措置、という側面がある一方、その不動産の今後の連絡窓口を届け出る、といった側面があります。
ですので、自分が相続したと申し出る、あるいは自分が次の所有者であると申し出る、ということではなく、平たく言うと、あくまで自分は所有権登記名義人の「相続人の中の一人にすぎず、正式な所有者はまだ決まっていません」と申し出ることに他なりません。
相続人申告登記の申出をしただけでは何の解決にもなっていないので、なるべく早く本来なすべき所有権移転登記を申請してスッキリさせたいですね。
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#表題部所有者
お時間あるときご覧くださいね♪
https://youtu.be/irNHoS4x3oM?si=dXZf7XmXI-jOegV5
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