2024.05.23:

YouTube「相続登記義務化 免税措置 その②」をアップしました

前回に引き続きまして相続登記を義務化するにあたって

あらかじめ整備された制度の2つ目をご紹介します。

 

前回と同じく登録免許税といって

相続登記で所有権移転登記を受ける際に納める税金

非課税になる制度です。

 

相続で土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合、

その故人を登記名義人とする相続登記の登録免許税

非課税となります。これは相続人に対する遺贈の場合も含まれます。

 

また、これは土地のみが対象となっており、

建物には適用がないことに注意を要します。

 

この非課税措置が適用になるには

その故人の名義になった土地を次に誰が相続するかが

決まっている必要はありません。

 

前回ご紹介したとおり登録免許税は不動産の価額の0、4%ですが、

評価額が高額なため、登記を保留してしまった

というケースも少なくないと推察します。

 

また、よくあるケースとしては父親が亡くなったけれども

その時には相続登記をせず母親が亡くなってから

相続登記をしよう、と考えたケースです。

 

4月1日からは相続登記が義務化されたので、

そのような考え方は通用しなくなり、

相続発生の都度、相続登記が必要になるので注意しましょう。

 

以上お伝えした非課税措置はこの動画撮影日現在、

令和7年3月31日までの時限立法となっていますが、

延長となる可能性は高いです。

 

自分の権利の保全、次世代のためにも

未来につながる相続登記をしっかりとしておきましょう。

お時間あるときご覧くださいね♪

 

#相続登記義務化 #登録免許税 #免税措置