2024.04.24:

YouTube「相続登記義務化 免税措置 その①」をアップしました

相続登記を義務化するにあたって

あらかじめ整備された制度があります。

 

それは登録免許税といって相続登記で

所有権移転登記を受ける際に納める税金が

非課税になる制度です。

表題部だけ登記されていて相続人から

所有権保存登記を申請する場合にも非課税になります。

 

ちなみに税金は不動産の価額の0、4%ですが、

これがゼロとなるわけです。

 

非課税になる条件は、

不動産の価額が100万円以下の土地であることです。

よって、建物には適用がないので注意しましょう。

 

不動産の価額とは、一般に市町村役場で管理している

固定資産課税台帳に登録された価格、

つまり毎年春頃送られてくる固定資産課税明細書に

記載されているその土地の1筆ごとの価格になります。

「価格」又は「評価額」と記載されている数字で、

「課税標準額」ではありません。

 

持分で所有権を持っている場合は、

不動産の価額に持分割合を掛けて算出された額が

100万円以下の場合に非課税になります。

 

固定資産税がかかっておらず

毎年何も役所から送られてこない、という場合は

市町村役場で「評価証明書」を取得してみてください。

通常はそちらに価格、評価額として記載されています。

 

詳しい地番がわからないけれど〇〇市にある、

〇〇郡〇〇村にある、という程度なら分かるという場合は

その役所で名寄帳を取得すればよいでしょう。

その市内や村内で所有している土地の一覧や価格がわかります。

 

以上お伝えした非課税措置はこの動画撮影日現在、

令和7年3月31日までの時限立法となっていますが、

延長となる可能性は高いです。

 

都市部でもこの非課税措置は比較的多く該当するので、

忘れずしっかり非課税の恩恵を受けるようにしましょう。

 

お時間あるときご覧くださいね♪

#相続登記義務化 #登録免許税 #免税措置