2024.04.24:
YouTube「相続登記義務化 免税措置 その①」をアップしました
相続登記を義務化するにあたって
あらかじめ整備された制度があります。
それは登録免許税といって相続登記で
所有権移転登記を受ける際に納める税金が
非課税になる制度です。
表題部だけ登記されていて相続人から
所有権保存登記を申請する場合にも非課税になります。
ちなみに税金は不動産の価額の0、4%ですが、
これがゼロとなるわけです。
非課税になる条件は、
不動産の価額が100万円以下の土地であることです。
よって、建物には適用がないので注意しましょう。
不動産の価額とは、一般に市町村役場で管理している
固定資産課税台帳に登録された価格、
つまり毎年春頃送られてくる固定資産課税明細書に
記載されているその土地の1筆ごとの価格になります。
「価格」又は「評価額」と記載されている数字で、
「課税標準額」ではありません。
持分で所有権を持っている場合は、
不動産の価額に持分割合を掛けて算出された額が
100万円以下の場合に非課税になります。
固定資産税がかかっておらず
毎年何も役所から送られてこない、という場合は
市町村役場で「評価証明書」を取得してみてください。
通常はそちらに価格、評価額として記載されています。
詳しい地番がわからないけれど〇〇市にある、
〇〇郡〇〇村にある、という程度なら分かるという場合は
その役所で名寄帳を取得すればよいでしょう。
その市内や村内で所有している土地の一覧や価格がわかります。
以上お伝えした非課税措置はこの動画撮影日現在、
令和7年3月31日までの時限立法となっていますが、
延長となる可能性は高いです。
都市部でもこの非課税措置は比較的多く該当するので、
忘れずしっかり非課税の恩恵を受けるようにしましょう。
お時間あるときご覧くださいね♪
#相続登記義務化 #登録免許税 #免税措置