2025.07.25:
YouTube「相続登記もれ 防止の一手!」をアップしました
前回、相続登記が必要な不動産の把握に、
所有不動産記録証明制度が概ね有効だけれども、
万全な制度とは言えないとお話しました。
そこで、相続登記もれを未然に防ぐには、
事前の一手を打つことが必要と言えます。それは
①被相続人になる前に本人が所有不動産のリストを作る
②住所氏名の変更登記はリアルタイムでアップデート
これにつきます。
①の作り方としては
1、エンディングノートに不動産のリスト、つまり財産目録を添える
2、誰に相続させる(遺贈する)か決めたら、遺言書に1物件ずつ記載する
②については、
住所氏名の変更登記が令和8年4月から義務化され、
引越しの多い方には負担も大きいので、
法務局が定期的に住基ネットを確認して職権で
変更登記してくれるシステムも導入されますが、
これに頼るだけでは不十分です。
なぜなら、リアルタイムで職権での変更登記が
入るわけではないからです。
住所氏名の不一致による相続対象不動産の把握もれを防ぐには、
所有不動産の全てがリアルタイムで
今の住所氏名で登記されている必要があると考えられます。
旧姓や引っ越しを繰り返したのに大昔の住所で
登記されたままの場合は、特に手続きが煩雑ですので、
早めに変更登記をされることをお勧めします。
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