2026.02.07:
YouTube「新制度:所有不動産記録証明制度の罠!「未登記建物」は名寄帳でしかみつかりません!」
令和8年2月2日から始まる
所有不動産記録証明制度。
最寄りの法務局で
『亡くなった人を含む特定の人の不動産を全国分、一覧で出せる』
という画期的な仕組みです。
でも、これさえあれば相続は万全!……
そう思っているとしたら、実は非常に危険です。
今回は、新制度では絶対にカバーできない
『未登記建物』の恐怖についてお話しします。
なぜ新制度だけではダメなのか。
それは、新制度が『登記簿』の情報を集めるものだからです。
逆に言えば、『登記されていない建物(これは土地に言えます)』は、
新制度の一覧には1ミリも載ってきません。
『うちは大丈夫』と思うかもしれませんが、
ローンを組まずに自己資金で建てた建物や、
古い実家の離れ、物置、あるいは増築した部分など、
未登記のまま放置されているケースが
実は驚くほど多いんです。
これを見逃したまま相続を終えてしまうと、
いざ実家等を売ろうとした時に
『建物が未登記で売れない!』、
そして、買主さんから「きちんと登記してください」
と言われてしまいます。
建物を担保に融資を受けたいときにも、
「現況通りに登記してください」と
金融機関から言われてしまい、
相続の時にきちんと登記しておけばよかった、
と後悔先に立たずの状況に陥ってしまいます。
そこで救世主となるのが、
昔ながらの『名寄帳(なよせちょう)』です。
名寄帳は自治体が税金を取るための資料なので、
登記がなくても『実際にそこに建物があれば』
課税対象として記載されています。
つまり、
【新制度で全国の不動産の漏れを防ぎ、
名寄帳で建物の実態を洗う】。
この2つの制度を『併用』して初めて、
相続不動産の調査は完璧になります。
特に、地方に古い空き家をお持ちの方や、
代々の土地を守っている方は、
新制度を過信せず、必ずセットで調査を行ってください。
50代からの終活は
『次世代に面倒を残さない』ことがゴールです。
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