2021.06.11:

YouTube「後見人 自分で決めておける?」をアップしました

自分の判断能力が衰えてしまったとき、

誰に後ろ盾になってもらいたいかを

あらかじめ決めておく制度があります!

決められた方式(任意後見契約)があるので、

興味がおありでしたら

お時間あるとき確認してみてくださいね♪

【國松偉公子の相続相談室】第28回 後見人 自分で決めておける? – YouTube

#任意後見 #公正証書 #認知症