2025.12.05:

YouTube「リモートでの遺言 難しいケースは?」をアップしました

デジタル遺言の中でも

リモートでの公正証書遺言の作成を

さらに深掘りした続報です。

 

前回リモートでの遺言作成が可能なケースを

お伝えしましたが、

そもそも考え方のポイントがあります。

 

遺言書の作成は自筆証書遺言にみられるように

本来秘密裏に単独で行うものであり、

契約のように相手があってすることではありません。

 

特に遺言という法律行為自体が代理人を置けませんから、

本人の能力や本人とその取り巻きの人達との関係性については

公証人としてもかなり敏感にならざるを得ません。

 

公証人が避けたいと思っているのは「紛争」です。

次のようなケースは慎重に考えます。

 

遺言者本人が

①高齢者

②認知症や精神障害などの診断を受けている

 

①②は「遺言能力」つまり

遺言内容とそれが死後に生じる結果を理解し判断できる能力

に問題がある可能性が高いからです。

 

次に

③一部の推定相続人に合理的な理由もなく全財産を相続させる遺言内容

④公証人への事前相談に遺言者本人ではなく一部の親族等が窓口となっている

 

③④は利害関係人、つまり取り巻きの思惑によって

自分達に有利な遺言にしようとすることは、

まさに遺言者の死後に紛争の火種となるからです。

 

デジタル遺言については、また続報が入り次第お伝えしていきます。

 

#デジタル遺言 #公正証書遺言 #遺言能力