2025.11.22:
YouTube「リモートでの遺言 可能なケースは?」をアップしました
デジタル遺言のさらに続報です。
リモートでの公正証書遺言の作成についてです。
前回リモートでの遺言作成は
かなりハードルが高いというお話をしましたが、
それは主にITツールなどの環境整備に関する部分でした。
今回は別の側面からリモートでの
遺言作成の可能性を探りたいと思います。
まず、①遺言者からリモートで遺言作成したいと
公証役場に申出をする必要があり、
それを受けて②公証人がその相当性を認める必要があります。
そのために「必要性」と「許容性」が総合的に勘案されます。
「必要性」が認められる例として
・心身の状況不良で公証役場へアクセス困難
・就業状況に事情があり現場を離れられない、平日休めない
・感染症などで人との接触が制限されている
・離島や地理的事情で公証役場へアクセス困難
「許容性」が認められる例として
・中年層が遺言作成する(判断能力が問題となるおそれが少ない)
・相続人がおらず慈善団体に遺贈寄付する
・高齢でも医師の診断書で判断能力が十分と確認できる
「許容性」について言えることは、
リモートでも判断能力や真意等の確認が容易で、
紛争となる可能性が低い場合に認められる傾向があるようです。
デジタル遺言については、また続報が入り次第お伝えしていきます。
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