2025.07.25:

YouTube「相続登記もれ 防止の一手!」をアップしました

前回、相続登記が必要な不動産の把握に、

所有不動産記録証明制度が概ね有効だけれども、

万全な制度とは言えないとお話しました。

 

そこで、相続登記もれを未然に防ぐには、

事前の一手を打つことが必要と言えます。それは

 

①被相続人になる前に本人が所有不動産のリストを作る

②住所氏名の変更登記はリアルタイムでアップデート

 

これにつきます。

 

①の作り方としては

1、エンディングノートに不動産のリスト、つまり財産目録を添える

2、誰に相続させる(遺贈する)か決めたら、遺言書に1物件ずつ記載する

 

②については、

住所氏名の変更登記が令和8年4月から義務化され、

引越しの多い方には負担も大きいので、

法務局が定期的に住基ネットを確認して職権で

変更登記してくれるシステムも導入されますが、

これに頼るだけでは不十分です。

なぜなら、リアルタイムで職権での変更登記が

入るわけではないからです。

 

住所氏名の不一致による相続対象不動産の把握もれを防ぐには、

所有不動産の全てがリアルタイムで

今の住所氏名で登記されている必要があると考えられます。

旧姓や引っ越しを繰り返したのに大昔の住所で

登記されたままの場合は、特に手続きが煩雑ですので、

早めに変更登記をされることをお勧めします。

 

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私を含め7名の専門家で書き上げたものです。

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