2019.06.22:

2019年7月より相続法が新しくなります(主に4点)

すでに2019年1月13日から自筆証書遺言の方法について



一部改正があったことは、ご案内のとおりです。





今回、2019年7月1日から



相続に関する法改正が追加で



施行されます。



主に以下の4点になります。





➀相続人以外の特別寄与料請求の制度



寄与分は相続人しか請求が認められておらず、



不公平であるとの指摘がなされていました。



これからはいわゆる、相続人ではない親族



(子の配偶者など)がご本人の介護や看病に貢献し、



ご本人の財産の維持または増加に



特別の寄与をした場合に、請求できます。





②預貯金の仮払い制度



生活費や葬儀費用の支払いなど、お金が必要な場合、



今までは遺産分割が終わらないと



預貯金払い出しができないという問題がありましたが、



これからは遺産分割協議が終わる前でも



相続人の一人から預貯金を一部払い戻せる制度が



できました。



その口座残高のうち、法定相続分の3分の1で



かつ150万円が下ろせる上限となります。





③遺留分制度の見直し



遺留分を請求する権利は金銭での請求のみとなります。



そしてその支払いをするにあたり十分な資力がない場合、



裁判所が相当の期限を与えることができます。



遺留分の算定にあたり、算入する贈与ですが、



生前贈与は相続人に対しては相続開始前10年間



のものに限り、相続人以外の者に対しては、相続開始前



1年間にされたものに限ります。但し当事者双方が



遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与したときは



10年間又は1年間より前になされた贈与でも



財産の価額に算入します。





④夫婦間の自宅の贈与について



婚姻期間20年以上の夫婦間での自宅の遺贈又は贈与



がされた場合、遺産分割の際、持ち戻しの必要が



なくなりました。つまり、先渡しをしたという



扱いになりました。



これにより、配偶者はより多くの相続財産を得て



生活の安定が図れることになります。





以上、お分かりになりましたでしょうか?








悩まない!!



スッキリさせて楽しく生きよう!