2019.06.22:
2019年7月より相続法が新しくなります(主に4点)
すでに2019年1月13日から自筆証書遺言の方法について
一部改正があったことは、ご案内のとおりです。
今回、2019年7月1日から
相続に関する法改正が追加で
施行されます。
主に以下の4点になります。
➀相続人以外の特別寄与料請求の制度
寄与分は相続人しか請求が認められておらず、
不公平であるとの指摘がなされていました。
これからはいわゆる、相続人ではない親族
(子の配偶者など)がご本人の介護や看病に貢献し、
ご本人の財産の維持または増加に
特別の寄与をした場合に、請求できます。
②預貯金の仮払い制度
生活費や葬儀費用の支払いなど、お金が必要な場合、
今までは遺産分割が終わらないと
預貯金払い出しができないという問題がありましたが、
これからは遺産分割協議が終わる前でも
相続人の一人から預貯金を一部払い戻せる制度が
できました。
その口座残高のうち、法定相続分の3分の1で
かつ150万円が下ろせる上限となります。
③遺留分制度の見直し
遺留分を請求する権利は金銭での請求のみとなります。
そしてその支払いをするにあたり十分な資力がない場合、
裁判所が相当の期限を与えることができます。
遺留分の算定にあたり、算入する贈与ですが、
生前贈与は相続人に対しては相続開始前10年間
のものに限り、相続人以外の者に対しては、相続開始前
1年間にされたものに限ります。但し当事者双方が
遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与したときは
10年間又は1年間より前になされた贈与でも
財産の価額に算入します。
④夫婦間の自宅の贈与について
婚姻期間20年以上の夫婦間での自宅の遺贈又は贈与
がされた場合、遺産分割の際、持ち戻しの必要が
なくなりました。つまり、先渡しをしたという
扱いになりました。
これにより、配偶者はより多くの相続財産を得て
生活の安定が図れることになります。
以上、お分かりになりましたでしょうか?
悩まない!!
スッキリさせて楽しく生きよう!