2018.12.20:
1月13日から自筆証書遺言を作成するときの負担が軽減されます
2019年(平成31年)1月13日から自筆証書遺言の作り方が少し変わります。
というか楽になります。
自筆証書遺言は、添付する財産目録も含め、
全文を本人が自筆で作成する必要がありましたが、
その負担を軽減するため、あるいは作成しやすくするため、
要件を緩和すると言いますか、
自筆証書遺言に添付する「財産目録」については
自書を要しない(自筆でなくてよい)ということに民法が改正されました。
このことにより、パソコン等で作成した目録を添付したり、
銀行の通帳コピーや不動産の登記事項証明書等を目録として添付する等
遺言書が作成しやすくなります。
この場合、財産目録の各頁(ページ)に署名押印をしなければならないので、
忘れないようにしましょう。
これによって偽造も防止できますね。
改正後の自筆証書遺言の見本は、
法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/content/001263487.pdf
を参考にしてみてください。