2018.12.20:

1月13日から自筆証書遺言を作成するときの負担が軽減されます

2019年(平成31年)1月13日から自筆証書遺言の作り方が少し変わります。



というか楽になります。






自筆証書遺言は、添付する財産目録も含め、



全文を本人が自筆で作成する必要がありましたが、



その負担を軽減するため、あるいは作成しやすくするため、



要件を緩和すると言いますか、



自筆証書遺言に添付する「財産目録」については



自書を要しない(自筆でなくてよい)ということに民法が改正されました。





このことにより、パソコン等で作成した目録を添付したり、



銀行の通帳コピーや不動産の登記事項証明書等を目録として添付する等



遺言書が作成しやすくなります。





この場合、財産目録の各頁(ページ)に署名押印をしなければならないので、



忘れないようにしましょう。



これによって偽造も防止できますね。


改正後の自筆証書遺言の見本は、



法務省ホームページ



http://www.moj.go.jp/content/001263487.pdf



を参考にしてみてください。