2020.08.21:
空き家の売却で注意してほしいことがあります!
被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例
いわゆる「空き家特例」を使って
相続や遺贈を受けた空き家を売却して得た所得から
3000万円を引ける制度を利用する場合に、
注意すべき点があります。
よく現況有姿で引渡、といういかにも売主としては楽な内容の
売買契約書を見ますが、これだと空き家特例の適用が困難な場合が
多いのではないか、ということです。
慣れない不動産会社が買主であったり、仲介をしたりすると
買主の方で建物は取り壊しますから、
売主さんは何もしなくていいですよ、という
よくありがちな安易な方向に流れがちです。
ところが、空き家で建物のある状態で売って特例が使える場合というのは
「譲渡の時において一定の耐震基準を満たすものであること」
という条件がつきます。
昭和56年5月31日以前に建築された、しかも
マンションではない普通建物でないとダメなんですよ!
つまり、ほとんどの場合はもう一つの売り方である、
建物を取り壊して更地にしてから売る、という方法でないと
この特例は適用できない、ということなんです。
このことを知らないと、とんでもない大損をしてしまいます!
譲渡所得から3000万円引けないというのは大きいですよね。
悩まない!!
スッキリさせて楽しく生きよう!