2020.08.21:

空き家の売却で注意してほしいことがあります!

被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例



いわゆる「空き家特例」を使って



相続や遺贈を受けた空き家を売却して得た所得から



3000万円を引ける制度を利用する場合に、



注意すべき点があります。





よく現況有姿で引渡、といういかにも売主としては楽な内容の



売買契約書を見ますが、これだと空き家特例の適用が困難な場合が



多いのではないか、ということです。





慣れない不動産会社が買主であったり、仲介をしたりすると



買主の方で建物は取り壊しますから、



売主さんは何もしなくていいですよ、という



よくありがちな安易な方向に流れがちです。





ところが、空き家で建物のある状態で売って特例が使える場合というのは



「譲渡の時において一定の耐震基準を満たすものであること」



という条件がつきます。



昭和56年5月31日以前に建築された、しかも



マンションではない普通建物でないとダメなんですよ!





つまり、ほとんどの場合はもう一つの売り方である、



建物を取り壊して更地にしてから売る、という方法でないと



この特例は適用できない、ということなんです。






このことを知らないと、とんでもない大損をしてしまいます!



譲渡所得から3000万円引けないというのは大きいですよね。





悩まない!!
スッキリさせて楽しく生きよう!