2021.04.23:

相続登記の義務化が正式決定しました

現在の所有者が分からない「所有者不明土地」

の解消を目指す改正不動産登記法、

改正民法、新法の相続土地国庫帰属法が、

4月21日の参院本会議で全会一致により可決、

成立しました。  

相続登記を義務化し、正当な理由なく怠れば

行政罰の過料を科すことが柱になります。

所有者不明土地は、

相続時に登記が変更されないなどの理由で生じ、

国の調査によると国土の約2割に上ります。

所有者と連絡が取れないため、

公共事業や民間取引の障害にもなっています。

改正不動産登記法は、

相続人に土地の取得を知った日から

3年以内の登記申請を義務付け、

違反には10万円以下の過料を科します。

また、全ての土地所有者に対し、

住所変更などがあれば2年以内の変更登記申請を求め、

怠れば5万円以下の過料となります。