2021.04.23:
相続登記の義務化が正式決定しました
現在の所有者が分からない「所有者不明土地」
の解消を目指す改正不動産登記法、
改正民法、新法の相続土地国庫帰属法が、
4月21日の参院本会議で全会一致により可決、
成立しました。
相続登記を義務化し、正当な理由なく怠れば
行政罰の過料を科すことが柱になります。
所有者不明土地は、
相続時に登記が変更されないなどの理由で生じ、
国の調査によると国土の約2割に上ります。
所有者と連絡が取れないため、
公共事業や民間取引の障害にもなっています。
改正不動産登記法は、
相続人に土地の取得を知った日から
3年以内の登記申請を義務付け、
違反には10万円以下の過料を科します。
また、全ての土地所有者に対し、
住所変更などがあれば2年以内の変更登記申請を求め、
怠れば5万円以下の過料となります。