2019.02.25:
所有者不明土地が売却可能になります
2019年2月22日、一定の条件で所有者不明土地が売却できることが閣議決定しました。
全国で所有者不明土地は2016年の統計によれば、
九州より広い約410万ヘクタールあります。
2040年には北海道に匹敵する720万ヘクタールにもなると言われています。
たとえば
住所や氏名が正しく登記されていない場合、法務局の登記官が職権で調査でき、
あわせて、自治体のOBや土地家屋調査士らも所有者等探索委員として
調査にあたることができるようになります。
調査を尽くしても所有者を特定できない場合、土地の活用を希望する自治体や
企業の申立で、裁判所が弁護士や司法書士などを管理者として選任することを
想定しています。
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