2022.01.19:

後見DE貢献1月号をアップしました

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後見人は放っておいて就くものではないので、

家庭裁判所へ誰かが申立しなければなりません。

実はご本人が申立することも出来ます。

実際のところは一体誰の申立が

一番多いのでしょうか?

お時間あるときお読みくださいね

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#社会福祉協議会 #市区町村長申立