2021.09.25:
後見DE貢献9月号をアップしました
本サイトのひときわ青いバナーが目印!
家庭裁判所から選ばれた後見人が
ご本人の自宅を売却するには
家庭裁判所の許可が必要です。
後見人に財産の管理権があると言っても、
財産を処分したり、
ご本人の思い入れのある自宅を
処分してしまうことを
そう簡単に考えてはいけないのです!
お時間あるときお読みくださいね♪
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#不動産売却 #家庭裁判所の許可 #居住用不動産処分許可 #本人確認