2023.06.19:

後見DE貢献®️6月号をアップしました

ひときわ青いバナーが目印!!

保佐人、補助人の同意権とは?

本人の能力が比較的残っている場合

「保佐」「補助」の類型になります。

代理よりも同意は

本人の意思をより尊重する形になるかと思います。

令和5年6月14日に「認知症基本法」が成立したため
この形はもしかすると増えるかもしれません。

お時間あるときお読みくださいね♪
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