2025.05.16:

後見DE貢献®️5月号をアップしました

ひときわ青いバナーが目印!

 

★後見人等の辞任について

正当な理由がないと、後見人等を辞任することは

できません。

私共が見たケースでは

親族と後見人の信頼関係が築けずに

親族から辞任を促されたというものがありました。

専門職後見人等であっても

過度な期待は禁物です。

 

お時間あるときお読みください。

ニュースレター | 相続遺言相談センター