2026.03.21:
「【終活の盲点】所有不動産記録証明制度 4つの落とし穴」
終活において、意外と見落としがちなのが
「自分が持っている不動産の正確な把握」です。
「先祖代々の土地がどこにあるか分からない」
「昔買った別荘地、名義はどうなっていたかな?」
そんな不安を解消し、皆さんの手続き負担の軽減と
相続登記漏れをなくすために始まった『所有不動産記録証明制度』。
しかし、この制度、「とりあえず申請すればOK」
というほど甘くありません。
今回は、50代以上の方が損をしないために、
絶対に知っておくべき4つの注意点を解説します。
まず1つ目の注意点として、
「すべての登記されている不動産が出てくるわけではない」
ということです。
対象となるのは、所有権の登記がされている不動産だけ。
つまり 土地や建物の「表示に関する登記」しかないものは
検索に引っかかりません。 これ、実は盲点なんです。
相続登記というのは所有権の登記がされていることが
前提だからなんです。
さらに、登記簿がコンピュータ化されていない
いわゆる「改製不適合物件」、
これは二重登記や複雑な権利関係が原因のものですが、
これも対象外です。
「所有権の登記があるはずなのに出てこない」
という可能性が十分にあることを覚えておきましょう。
2つ目の注意点は、「情報の不一致」です。
この検索は、請求書に書いた「氏名・住所」と
「登記簿の情報」が完全に一致しないとヒットしません。
例えば、引っ越しをしたのに住所変更登記をしていない場合、
今の住所で検索しても「該当なし」とされてしまいます。
過去の住所や氏名を検索条件とする場合、
戸籍謄本・除籍謄本、住民票、戸籍の附票などを付けて
請求することができますが、
その場合の住所氏名の組み合わせ等も含めて
慎重に条件を考える必要があります。
3つ目と4つ目の注意点は、お金の問題です。
「検索条件が増えるほど、手数料がかさみます」。
そして最も注意したいのが、
「検索結果が0件でも手数料は返ってこない」という点です。
「該当不動産なし」という証明書が発行されるだけで、
しっかり料金は取られてしまいます。
条件を適当にして何度もやり直すと、
大きな出費になってしまいます。
いかがでしたでしょうか?
『所有不動産記録証明制度』は便利な制度ですが、
- 表示登記のみやアナログな登記簿は対象外
- 住所・氏名が一致しないと出ない
- 空振りでも手数料はかかる というリスクがあります。
申請する前に、除籍謄本や戸籍の附票などを手元に用意し、
過去の引っ越しの履歴を思い出して整理の上
正確な条件で臨むことが成功の鍵です。
私のお勧めとしては、以前の動画でお伝えしたように、
「リアルタイム住所氏名変更登記」をしておくこと、
名寄帳を併せて取得しておく、ということです。
大切な資産を次世代に繋ぐための終活。
賢く制度を利用していきましょう。
次回も終活にまつわるお話をしていきます。
#所有不動産記録証明制度 #表示に関する登記 #住所変更登記