2014.12.19:遺言

相続人に対する「遺贈する」と「相続させる」との違いはなんですか?

以前は相続人に対する遺贈登記の登録免許税は相続登記に比べて5倍でしたが、今は相続人に対する遺贈登記は相続登記と同じ税率になりました(不動産の固定資産税評価額の1000分の4)。

「遺贈する」ですと、相続人全員(或いは遺言執行者)が、受遺者と協力して登記の申請をしなければなりません。対して「相続させる」ですと、相続人が単独で登記の申請をすることができます。