2014.12.19:遺言 遺言書の内容を変更できますか? 遺言者の最終意思を尊重する趣旨から、遺言者は、いつでもその遺言を撤回したり変更したりすることが出来ます。 公正証書遺言を自筆証書遺言で変更・取消しすることも出来ます。