2014.12.19:遺産分割協議
所在のわからない相続人がいるため、遺産分割協議を行うことができません。こういった場合は、どうすればいいのでしょうか?
家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立てて、この財産管理人が家庭裁判所の許可を得て、不在者の代わりに遺産分割協議に参加することで、遺産を分割することができます。
このほか、行方不明の状態が長期間続いている場合は、失踪宣告を受けて、死亡したものとする方法もあります。
2014.12.19:遺産分割協議
家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立てて、この財産管理人が家庭裁判所の許可を得て、不在者の代わりに遺産分割協議に参加することで、遺産を分割することができます。
このほか、行方不明の状態が長期間続いている場合は、失踪宣告を受けて、死亡したものとする方法もあります。