2018.04.13:相続

法定相続情報は利用しやすくなったのですか?

そうですね。
少しずつですが改良されているようです。


たとえば、


被相続人との続柄の記載について


・できるようになった。


★続柄を記載することで、
原則、相続税の申告書の添付書類に
法定相続情報一覧図を使えるようになった。


被相続人の最後の本籍の記載について


・できるようになった。


相続登記等における相続人の住所を証する情報の取扱いについて


・住民票の写しを省略できるようになった。


詳しくは法務局のサイト参照ください。


http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000018.html