2018.04.13:相続
法定相続情報は利用しやすくなったのですか?
そうですね。
少しずつですが改良されているようです。
たとえば、
被相続人との続柄の記載について
・できるようになった。
★続柄を記載することで、
原則、相続税の申告書の添付書類に
法定相続情報一覧図を使えるようになった。
被相続人の最後の本籍の記載について
・できるようになった。
相続登記等における相続人の住所を証する情報の取扱いについて
・住民票の写しを省略できるようになった。
詳しくは法務局のサイト参照ください。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000018.html