2017.02.09:成年後見

未成年後見人の横領事件はよくあるのですか?

東日本大震災で両親を亡くした、当時、小学生の甥の未成年後見人に選任された石巻市の男が、甥の預金口座などからおよそ6800万円を引き出したなどとして業務上横領などの罪に問われた裁判で、仙台地方裁判所は「横領した金を高級車の購入などに使い、悪質で、子どもの将来のための資金が失われた」として懲役6年の判決を言い渡しました。

後見人の不祥事が後を絶ちません。後見人による横領は、「業務上横領罪」の対象となり、「横領罪」よりも厳しく罰せられることになります。量刑に寄らず、思いとどまって頂ければよいのですが…。