2017.01.12:相続

「法定相続情報証明制度(仮称)」とは何ですか?(続報)

不動産登記規則の一部改正(案(法定相続情報証明制度(仮称)の新設))が公表されました。



相続人等が法務局に、戸籍等を収集の上、法定相続情報一覧図を作成して申出を行い、法務局が、それを5年間保存し、認証付きの法定相続情報一覧図を無料で交付してくれるという制度です。

相続登記をはじめとして、銀行の口座解約等、相続手続きへの利用が予定されています。



今年度中に施行される予定となっています。