2016.12.20:遺産分割協議

遺産分割協議を行わないと亡くなった方名義の預金を下ろせなくなるのでしょうか?(結論)

最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は平成28年12月19日、「預貯金は遺産分割の対象」とする判断を示しました。



最高裁判所は、平成16年の判決で、預貯金など分けることのできる債権は「(法定)相続分に応じて分割される」としたため、預貯金は遺産の分け方を話し合う遺産分割の対象にならず、法定相続分に基づいて自動的に分けられるとされてきました。



しかし、今後は合意がなくても、預貯金は、遺産分割の対象となります。



※ご参考:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161220-00000074-san-soci