2016.12.19:遺産分割協議
遺産分割協議を行わないと亡くなった方名義の預金を下ろせなくなるのでしょうか?(続報)
これまでの最高裁判所の判断では、「預金は相続によって当然に分割されるため遺産分割の対象外」されていました。
この点について争われた裁判で、最高裁判所は、平成28年12月19日(月)10:30、判決を下すことになりました。
我々の業務、そしてお客様にも大きく影響を及ぼす重要な判決です。
http://www.courts.go.jp/saikosai/kengaku/saikousai_kijitsu/index.html