2016.06.28:家族信託

任意後見で家族信託を代用することはできないのですか?

難しいところです。

任意後見は将来の後見人を決めておける便利な制度です。

任意後見契約書において、かなりボリュームのある契約書を
作成する場合もあり、その場合はご本人の財産管理につき
ご本人の意向を十分に盛り込んだかなり細かい契約に
なります。

ところが、いざご本人の判断能力が衰え、任意後見契約を
発効しようとすると、その場合は必然的にご本人に
縁もゆかりもない任意後見監督人が家庭裁判所から選任されます。
任意後見監督人は確かにご本人の意思を尊重し、契約書の内容を
重視するはずですが、場合によってはご本人の財産を守るために
後見人の行動に制約を設ける可能性があります。

たとえば、契約で決めた後見人の報酬が高すぎるといった場合、
任意後見監督人は家庭裁判所に相談をし、その報酬を否認するかも
しれません。

その点、家族信託の場合はご本人の介在しない第三者が介入する、
といったリスクはかなり抑えられ、よりご本人の意思に沿った
財産管理が行われると考えられます。