2016.05.31:家族信託
民事信託士になったと聞きましたが、何ができるんですか?
民事信託士とは、”信託業法の適用を受けない民事信託”に関して、
ご相談、スキーム構築、受益者の代理人や信託の監督人を担える者、
とお考えください。
代表の國松が民事信託士になりました。
一般社団法人民事信託士協会に所属し、
第1期民事信託士検定に合格した者と講師の先生方が
現在民事信託士となり、活動しています。
まだ数十名しかおりません。
民事信託士は財産管理業務等が法律で認められている、
司法書士と弁護士に限り、検定に合格した者だけが
認定を受けます。
高い職業倫理、法令順守の精神が求められるため、
司法書士会や弁護士会との連携でより業務の質も
高めることができるのが特長です。
ところで、民事信託と対比されるのが、商事信託です。
これはまさに託される側(受託者)が業として
報酬を受け取っている信託銀行、信託会社などの
投資信託や土地信託などを想像されると
しっくりくるかと思われます。
民事信託の場合は司法書士などの専門職が
託される側の受託者に業として就任することはできないので、
そこが一番の違いでしょうか。